このほか、最高裁判所の裁判官の職にあった者は弁護士の資格を有し(弁護士法6条)、司法試験に合格し[1]大学・短期大学及び高等専門学校で法律に関する教授もしくは助教授を通算5年以上経験した者など、特定の職業に一定期間就き、日本弁護士連合会の研修を修了した場合には、弁護士の資格が与えられる(同法5条)。
また、弁護士会に加入し弁護士登録をすることが業務を行う要件である(弁護士法8条)。
(出典: フリー百科事典『
ウィキペディア(Wikipedia)』)
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